○久御山町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年2月23日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年久御山町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ久御山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 前項の区画内には、右上段を1とし、右下段を2とし、以下順次左へ一連番号をあらかじめ表示しておくものとする。

(掲示場の設置及び掲示開始日)

第3条 掲示場は、選挙の告示日から選挙の当日まで設置しなければならない。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)は、立候補の届出後でなければ前項の掲示場に掲示することができない。

(ポスターの掲示箇所)

第4条 掲示場にポスターを掲示する場合は、各掲示場につき、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、前条の指定区域外の区画に掲示したポスターのあることを知ったときは、その旨をポスターの掲示責任者等に通知し、これを撤去させることができる。

2 前条による撤去に応じないときは、委員会においてこれを撤去することができる。

3 候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会においてこれを撤去し、またその旨を表示しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示する必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが破損その他やむを得ない事由によりその効用を果せなくなった場合に限り、選挙の当日においても、委員会の承認を得て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減少した場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

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久御山町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年2月23日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年2月23日施行)