○久御山町選挙管理委員会規程
昭和49年12月16日
選管訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、久御山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後、最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が、臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り、指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第11条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名の記載をさせ、これに署名しなければならない。
(議事の手続)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。
(委員長の担任事務)
第14条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職員の服務)
第16条 職員の服務については、町職員の例による。
(文書の決裁)
第17条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、上席の書記がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第18条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、上席の書記の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第19条 委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、町の文書取扱の例による。
(告示の方法)
第20条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者等の行う告示及び公表は、久御山町公告式条例(昭和46年久御山町条例第2号)の例によってこれを行うものとする。
(公印の様式)
第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。