○久御山町防災会議規程
昭和52年8月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、久御山町防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議の招集通知は、文書をもって行い、日時、場所及び議題を付記するものとする。
(定足数)
第3条 会議は、2分の1を超える委員の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の2分の1以上の多数によらなければ議決することができない。
(会長の専決処分)
第4条 会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないと認められるときは、会長は議決すべき事項を専決処分にすることができる。
2 前項の規定による専決処分については、会長は次の会議において報告しなければならない。
(専門委員会)
第5条 専門委員会の種類及び運営その他必要な事項は、その都度会長が定める。
(幹事会)
第6条 幹事会に幹事長を置き、久御山町総務課長の職にある幹事をもって充てる。
2 幹事会は、幹事長が招集する。
3 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
(公印)
第7条 会議の公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(事務処理等)
第8条 会議録の調整保管、公印の保管及びその他会議の事務処理は、久御山町総務課において行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(寸法) 21mm×21mm
(書体) れい書