○久御山町防災会議条例

昭和52年8月4日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、久御山町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 久御山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて久御山町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 京都府知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 京都府警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 陸上自衛隊の隊員のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が防災に関し必要と認める機関の職員、学識経験者及び自主防災組織を構成する者のうちから町長が委嘱する者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事若干名をおく。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、防災の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町防災会議条例

昭和52年8月4日 条例第15号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和52年8月4日 条例第15号
昭和52年10月8日 条例第20号
昭和62年7月9日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第5号
平成24年10月4日 条例第21号