○久御山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月23日

告示第16号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、久御山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、部課等の長の中から本部長が指名する者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部長は、第2条の事項を遂行するため、必要に応じ本部の会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、本部長の指名した本部員10名以内(以下「部会員」という。)をもって組織し、その任期は必要期間に応じ、本部長が定める。

3 専門部会の代表として部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

(意見の聴取等)

第7条 本部長は、本部又は専門部会の会議において必要と認めるときは、専門的知識を有する者を含む本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年告示第5号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に助役である者は、この要綱の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年告示第41号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第44号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月23日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月23日 告示第16号
昭和61年1月30日 告示第3号
昭和62年2月6日 告示第5号
平成7年5月29日 告示第41号
平成8年3月14日 告示第8号
平成19年3月30日 告示第39号
平成20年3月31日 告示第41号
平成25年3月25日 告示第44号
令和2年4月1日 告示第50号
令和4年3月29日 告示第22号