○久御山町行政改革推進委員会規則

昭和60年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定足数)

第2条 会議は、2分の1を超える委員の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。

(審議事項)

第3条 委員会で審議する事項については、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政改革の推進に係る方針に関すること。

(2) 行政改革の大綱の策定審議に関すること。

(3) その他、行政改革の推進に関し必要と思われる事項

(公印)

第4条 委員会の公印の形状及び寸法は、次のとおりとする。

画像

(寸法) 21mm×21mm

(書体) れい書

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

久御山町行政改革推進委員会規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(平成3年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
平成3年7月16日 規則第14号