○久御山町行政改革推進委員会規則
昭和60年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定足数)
第2条 会議は、2分の1を超える委員の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(審議事項)
第3条 委員会で審議する事項については、次の各号に定めるところによる。
(1) 行政改革の推進に係る方針に関すること。
(2) 行政改革の大綱の策定審議に関すること。
(3) その他、行政改革の推進に関し必要と思われる事項
(公印)
第4条 委員会の公印の形状及び寸法は、次のとおりとする。
(寸法) 21mm×21mm
(書体) れい書
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。