○久御山町行政改革推進委員会条例
昭和60年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、町長の諮問に応じ、久御山町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、久御山町の行政改革の推進に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内をもって組織し、その委員は町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。