○久御山町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成6年3月28日

規則第7号

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、臨時運行許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

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久御山町自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成6年3月28日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成6年3月28日 規則第7号
令和3年10月29日 規則第26号
令和7年6月1日 規則第15号