○久御山町公印規程
昭和48年7月28日
訓令第4号
久御山町公印規程(昭和40年久御山町規程第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久御山町における公印の保管及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、使用区分、保管区分等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、その保管する課の長(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。
2 公印は常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は正規の勤務時間内において公印保管者の承認を得て、起案者が直接押印するものとする。
2 公印の押印を要する場合は、公印使用台帳(様式第2号)に所定の事項を記載の上、押印する文書に決裁済の起案書又はこれに代わるべき文書を添えて、公印保管者に提示しなければならない。
(公印の刷込み)
第6条 公印は特に必要と認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷り込みの都度、公印印影印刷承認申請書(様式第3号)により総務課長を経て町長の承認を得なければならない。
2 刷り込みに使用する公印の名称及び寸法は、別表のとおりとする。
3 印影を印刷した用紙には、欄外、裏面その他余白に印影印刷承認年月日を併せて刷り込むものとする。
4 印影の印刷は、第2項の規定にかかわらず必要に応じ縮小することができるものとする。
2 印刷用原版は、総務課長が公印に準じて保管するものとする。
(公印の調製)
第8条 公印を新調又は改刻する必要があるときは、公印保管者は、総務課長に合議し、町長の承認を受けなければならない。
2 公印は、摩滅、き損等により、使用に耐えなくなったとき、及び紛失、その他の理由により、使用しなくなったときは、廃止するものとする。ただし、この場合は、公印保管者は、速やかに総務課長に合議のうえ、町長の承認を得なければならない。
(廃止された公印の処理)
第9条 前条第2項の規定により廃止された公印の処理は、すべて総務課長においてこれを行うものとする。
2 総務課長は、廃止された公印で原形を有するものは、廃止された日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
4 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもって記録しておかなければならない。
(電子計算機専用印の運用管理)
第10条 電子計算機で処理される公印及びその運用管理については、企画財政課長がその責に任ずる。
(その他)
第11条 この規程に定めのない各課で保管する部長印(部長印については部主管課において保管)、課長印、契印、ゴム印、各種団体の公印は、この規程に準じて取り扱うものとする。
附則
この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年12月16日から適用する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、第6条第3項の規定については昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年3月7日から適用する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年11月26日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年11月26日から適用する。
附則(平成5年訓令第7号)
この訓令は、平成5年12月3日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
(収入役に関する経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
整理番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管区分 | 個数 |
1 | 久御山町役場印 | たて 18 よこ 18 | 役場名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
2 | 久御山町長印 | たて 39 よこ 39 | 町の発行する賞状類 | 〃 | 1 |
3 | 〃 | たて 21 よこ 21 | 町長名をもってする一般文書 | 〃 | 2 |
4 | 久御山町長職務代理者印 | たて 18 よこ 18 | 〃 | 〃 | 1 |
5 | 久御山町副町長印 | たて 18 よこ 18 | 副町長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
6 | 久御山町長印 | たて 21 よこ 21 | 税務関係文書 | 税務課長 | 1 |
7 | 久御山町長職務代理者印 | たて 18 よこ 18 | 〃 | 〃 | 1 |
8 | 久御山町長印 | たて 21 よこ 21 | 老人福祉センター専用文書 | 福祉課長 | 1 |
9 | 〃 | たて 22 よこ 22 | 戸籍住民基本台帳一般文書 | 住民課長 | 1 |
10 | 久御山町長職務代理者印 | たて 19 よこ 19 | 戸籍住民基本台帳一般文書 | 〃 | 1 |
11 | 久御山町印 | たて 21 よこ 21 | 国民健康保険証専用 | 国保健康課長 | 1 |
12 | 〃 | たて 9 よこ 9 | 〃 | 〃 | 2 |
13 | 久御山町役場印 | たて 24 よこ 24 | 役場名をもってする文書 | 会計課長 | 1 |
14 | 久御山町会計管理者印 | たて 18 よこ 18 | 会計管理者名をもってする文書 | 〃 | 1 |
15 | 久御山町長印 | たて 21 よこ 21 | 危険物規制専用文書 | 消防長 | 1 |
16 | 久御山町印 | たて 11 よこ 8 | 電子計算機専用 | 企画財政課長 | 1 |
17 | 久御山町長印 | たて 18 よこ 18 | 〃 | 〃 | 1 |
18 | 〃 | たて 12 よこ 12 | 〃 | 〃 | 1 |
19 | 〃 | たて 21 よこ 21 | 〃 | 〃 | 1 |
20 | 〃 | たて 21 よこ 21 | 〃 | 〃 | 1 |
21 | 久御山町長職務代理者印 | たて 18 よこ 18 | 〃 | 〃 | 1 |
22 | 〃 | たて 18 よこ 18 | 〃 | 〃 | 1 |
23 | 久御山町印 | たて 18 よこ 18 | 介護保険被保険者証専用 | 福祉課長 | 1 |
24 | 〃 | たて 10 よこ 10 | 〃 | 〃 | 1 |
25 | 久御山町長印 | たて 21 よこ 21 | 民生部専用 | 住民課長 | 1 |