○久御山町例規審査委員会規程
昭和62年3月11日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則及び規程等(以下「例規」という。)の制定及び改廃に係る適正な処理を図るため、久御山町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 例規の制定改廃に関する事項
(2) 例規の解釈及び運用に関する事項
(3) その他特に町長が命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務部長をもって充てるほか、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(持ち回り審査等)
第6条 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会に付議する必要がないと認めるときは、企画財政課長に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は、事案の主管課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させるとともに必要があると認めるときは、意見を述べさせることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
(幹事会)
第8条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の会長は、企画財政課長を充て、幹事は職員のうちから町長が任命する。
3 幹事会は、委員長の指揮のもと、事案に関する調査及び予備審査等に従事する。
4 幹事会の会長は、委員会において予備審査等の概要を説明しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政課が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。