○久御山町条例の用字及び用語等の統一に関する条例

昭和43年7月19日

条例第13号

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字及び用語等を統一することにより、表現をより明確にするとともに、内容を充実し所期の目的を達成させるため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例でいう「法令」とは既存の条例の条文中で引用されている法令(既存の条例を含む。)又は権限ある機関の制定した条例等をいい、「条文」とは、既存の条例を形成する一切の文章をいう。

第3条 この条例により、既存の条例の統一に係る一切の改正は既存の条例の効力が失われない範囲内において改正するとともに、既存の条例の解釈に疑いが生まれるか又はその立法意志が失われるものであってはならない。

第4条 条文の形式は、次に掲げる要領により統一する。

(1) 条文において、明らかに当該条文に必要な文節又は用語が不足しているか、又は文節か用語が重複しているため、明確な表現を欠いているものは、その文節又は用語を補削する。

(2) 条文における用字又は用語が適切でないため、その条文の解釈に疑いがあるか、又は誤解を招くおそれのあるものについては、適切な表現に代わる用字又は用語に改める。

(3) 条文中において複雑で、かつ文語体の条文が含まれているものはやむを得ない場合を除き、その条文全体を簡潔な口語体の表現に改める。

(4) 同一条例中文節又は単語が2回以上にわたって使用され、かつ、当該文節又は単語が同一の意味をもつものは簡略した用語とする。

(5) 条例規定事項であって、同一的な制定形式及び実体規定において、類似的な内容であるものについては、規定順序及び形式等を統一する。

第5条 条文において法令の引用があり当該法令の末尾に制定年及び法令番号のないものは法令の制定年及び番号を付ける。

第6条 既存の条例の条文中において指定させる様式又は別表は「様式第 号」又は「別表第 」として統一する。

第7条 条文において、項又は号、番号等がないものは、当該項又は号、番号等をつける。

第8条 既存の条例の条文において、条文の完結、主語及び述語又は並列語句の区切り並びに条件又は条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものは、次に掲げる要領により句読点を付ける。

(1) 括弧書の字句が名詞形であるときは、句点を付けない。ただし、条文が続くときは句点を付ける。

(2) 括弧書の字句が動詞形であるときは句点を付ける。

(3) 号における字句が名詞形で終るときは、原則として句点を付けない。ただし、最後の字句が「こと」又は「とき」で終るとき若しくは名詞形の字句の後に「ただし書」等の条文が続くときは句点を付ける。

(4) 号における字句が動詞形で終るときは、常に句点を付ける。

(5) 句読点は条文の意味が誤りなく表現できるようにする。

第9条 かなづかいは、すべて現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)に統一する。

2 送りがなは、送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)により内閣法制局で定めた「法令用語の送りがなのつけ方」による。

3 既存の条例の用語は法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)による。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町条例の用字及び用語等の統一に関する条例

昭和43年7月19日 条例第13号

(昭和43年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年7月19日 条例第13号