○久御山町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和43年7月19日

条例第12号

この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の形式を次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 配字(枠組の全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は既存の条例における配字と同様とする。ただし、この場合においては、既存の条例において既に左横書きの形式をとっている別表(表を含む。以下同じ。)又は様式に係る場合を除き既存の条例における右方又は上方は左横書きにおいてはそれぞれに上方又は左方とする。

(2) 漢数字は次に掲げるものを除きアラビア数字に改め序数の場合を除いて三位区切りとし、区切り点には「,」を用いる。

ア 固有名詞の一部又は全部をなす漢数字

イ 語の一部又は全部が漢数字であり、当該漢数字と異なる数字を入れた場合に語全体の意味が失われる当該漢数字

(3) 号番号はアラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の細分に用いた区分番号は、アイウエオに改め、これに伴い区分番号の引用がある場合において、当該区分番号を改めなければならないときは、これに応じて改める。

(5) かぎは「「 」」に改める。

(6) 既存の条例中「上」「下」「右」又は「左」の文字が文面上の位置又は方向を示すために用いられている場合は、それぞれ「左」「右」「上」又は「下」(既存の条例中「左」が条項号又は号と同じ性質のものを示すために用いられているときは「次」とする。)に改める。ただし、「以下」「以上」又は既存の条例において既に左横書きの形式をとっている別表若しくは様式に含まれているものは、この限りでない。

(7) 別表又は様式番号及び見出しの位置は、別表又は様式の上方左寄りに位置するよう改める。

(8) 既存の条例で文書の様式を定めている場合において、その様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次行に置いている時は左横書きにおいては、発信者名をあて先の次行に置くように改める。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和43年7月19日 条例第12号

(昭和43年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年7月19日 条例第12号