○久御山町事務決裁規程

昭和46年4月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び町長の権限を委任された者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 所管の職員が、あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該責任者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として係から順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(代決)

第4条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在であるときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が専決する事項について、副町長が不在であるときは、部長又は参事が、副町長、部長又は参事がともに不在であるときは、課長が代決する。

3 課長が専決すべき事項について、課長が不在であるときは課長補佐が、課長、課長補佐がともに不在であるときは係長(室長を含む。)が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(町長決裁)

第7条 町長が決裁する事項は次に掲げるもの及び別表第1に規定するものとする。

(1) 町行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

(2) 条例、規則、規程の制定、改廃及び重要な公示、令達の公示、公表に関すること。

(3) 町議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(4) 不服申立て、審査の請求、訴訟及び重要な請願、陳情に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(7) 町長の指示により特に処理するもの

2 前項各号に準ずる重要な事項及び異例であると認める事項若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

(副町長等の専決事項)

第8条 副町長、部長及び課長等が専決する事項は、別表第1及び別表第2に規定するもの並びにこれらに準ずるものとする。この場合において、参事が専決する事項は、別表第1及び別表第2中「部長」とあるのは「参事」と読み替えるものとする。

(議会事務局及び会計課に係る部長の専決事項の取扱い)

第9条 議会事務局に係る事務処理についての別表第1に定める部長の専決事項は、議会事務局長が専決する。

2 会計課に係る事務処理についての別表第1に定める部長の専決事項は、会計管理者が専決する。

(専決の委任及び報告)

第10条 各専決者の専決事項の中で専決者が必要と認めた事案の処理については、その者の上位者による専決又は決裁にゆだねることができる。

2 前2条及び前項の規定により専決された事案について、専決者が必要と認めるものについては、上位者に報告するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和52年訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月15日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第11号)

この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

町長決裁及び各部共通専決事項

事項

町長

副町長

部長

課長

合議指定課

〔人事・庶務関係〕






1 申請、照会、報告、通知、通達、許可等、要望・陳情及び苦情の処理、事務事業の決定及び各種団体等との連絡調整






(1) 町長決裁が必要と思われるもの





(2) 重要なもの





(3) 比較的重要なもの





(4) 軽易なもの





2 時間外勤務及び休日勤務の命令及び復命、病気・特別休暇の承認、職務専念義務の免除の承認、週休日の振り替え承認、年次有給休暇及び遅刻・早退の承認、出張の命令及び復命





総務課

(1) 副町長に係るもの





(2) 部長に係るもの





(3) 課長に係るもの





(4) 課内の職員に係るもの





〔病気・特別休暇、職務専念義務の免除の承認及び週休日の振り替えの承認については、総務課と合議。〕


3 前号の中で2日以上の日数を要するもの(年次有給休暇を除く。)






(1) 副町長に係るもの





(2) 部長に係るもの





(3) 課長に係るもの





(4) 課内の職員に係るもの





〔病気・特別休暇、職務専念義務の免除の承認については総務課と合議。〕




4 課所管事務事業の進行管理をすること





5 部内事務事業の進行管理をすること





6 職場会議の開催






(1) 町長を含む会議





(2) 副町長を含む会議





(3) 部長を含む会議





(4) 課長を含む会議





(5) 課内会議





7 事務分担の決定






(1) 部長に係るもの





(2) 課長に係るもの





(3) 課内の職員に係るもの





8 各課所属の附属機関に関すること





9 議会の資料提出に関すること




企画財政課

10 課の公印を管理すること





11 課の公印の新調及び変更(廃止)をすること




総務課

12 原簿・台帳等の閲覧証明及び管理に関すること





13 講習会、研修会等の開催及び講師派遣の依頼





14 車両の配車及び管理




総務課

事項

支出負担行為

支出命令

町長

副町長

部長

課長

〔財務執行関係〕






1 報酬




課長

2 給料




課長

3 職員手当等




課長

4 共済費




課長

5 災害補償費




課長

6 恩給及び退職年金




課長

7 報償費




課長

(1) 町税前納報奨金




課長

(2) その他の報償費






(ア) 50万円以上




課長

(イ) 30万円以上50万円未満




課長

(ウ) 10万円以上30万円未満




課長

(エ) 10万円未満




課長

8 旅費




課長

9 交際費






(1) 10万円以上




課長

(2) 5万円以上10万円未満




課長

(3) 3万円以上5万円未満




課長

(4) 3万円未満




課長

10 需用費






(1) 食糧費






(ア) 30万円以上




課長

(イ) 10万円以上30万円未満




課長

(ウ) 5万円以上10万円未満




課長

(エ) 5万円未満




課長

(2) 光熱水費




課長

(3) その他の需用費






(ア) 100万円以上




課長

(イ) 50万円以上100万円未満




課長

(ウ) 10万円以上50万円未満




課長

(エ) 10万円未満




課長

11 役務費






(1) 通信運搬費及び保険料




課長

(2) その他の役務費






(ア) 50万円以上




課長

(イ) 30万円以上50万円未満




課長

(ウ) 10万円以上30万円未満




課長

(エ) 10万円未満




課長

12 委託料






(1) 建設事業関連






(ア) 300万円以上




支出負担行為に準じる。

(イ) 100万円以上300万円未満




支出負担行為に準じる。

(ウ) 30万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(エ) 30万円未満




支出負担行為に準じる。

(2) その他の委託料






(ア) 200万円以上




課長

(イ) 100万円以上200万円未満




課長

(ウ) 50万円以上100万円未満




課長

(エ) 50万円未満




課長

13 使用料及び賃借料






(1) 200万円以上




課長

(2) 50万円以上200万円未満




課長

(3) 10万円以上50万円未満




課長

(4) 10万円未満




課長

14 工事請負費






(1) 500万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 100万円以上500万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 50万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(4) 50万円未満




支出負担行為に準じる。

15 原材料費






(1) 50万円以上




課長

(2) 30万円以上50万円未満




課長

(3) 30万円未満




課長

16 公有財産購入費






(1) 500万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 100万円以上500万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 50万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(4) 50万円未満




支出負担行為に準じる。

17 備品購入費






(1) 100万円以上




課長

(2) 50万円以上100万円未満




課長

(3) 10万円以上50万円未満




課長

(4) 10万円未満




課長

18 負担金、補助及び交付金






(1) 退職手当組合負担金




課長

(2) 国民健康保険及び後期高齢者医療特別会計の医療費に係るもの




課長

(3) その他の負担金、補助及び交付金






(ア) 100万円以上




支出負担行為に準じる。

(イ) 50万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(ウ) 10万円以上50万円未満




支出負担行為に準じる。

(エ) 10万円未満




支出負担行為に準じる。

19 扶助費




課長

20 貸付金






(1) 100万円以上




課長

(2) 50万円以上100万円未満




課長

(3) 10万円以上50万円未満




課長

(4) 10万円未満




課長

21 補償、補填及び賠償金






(1) 300万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 100万円以上300万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 10万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(4) 10万円未満




支出負担行為に準じる。

22 償還金、利子及び割引料






(1) 住宅都市整備公団立替金償還金




課長

(2) その他の償還金、利子及び割引料






(ア) 1,000万円以上




課長

(イ) 500万円以上1,000万円未満




課長

(ウ) 500万円未満




課長

23 投資及び出資金






(1) 100万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 50万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 10万円以上50万円未満




支出負担行為に準じる。

(4) 10万円未満




支出負担行為に準じる。

24 積立金






(1) 500万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 100万円以上500万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 50万円以上100万円未満




支出負担行為に準じる。

(4) 50万円未満




支出負担行為に準じる。

25 寄附金






(1) 50万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 30万円以上50万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 30万円未満




支出負担行為に準じる。

26 公課費




課長

27 繰出金






(1) 500万円以上




支出負担行為に準じる。

(2) 100万円以上500万円未満




支出負担行為に準じる。

(3) 100万円未満




支出負担行為に準じる。

28 予備費の充用






(1) 50万円以上





(2) 50万円未満





29 予算の流用






(1) 50万円以上





(2) 50万円未満





30 資金前渡及び旅費概算払(精算書含む。)

(通常の支出負担行為に準じる。)


31 支出の更正





32 歳入歳出外現金、基金の支出





33 支出の返納

(通常の支出負担行為に準じる。)


事項

収入

町長

副町長

部長

課長

1 収入の調定





(1) 500万円以上




(2) 200万円以上500万円未満




(3) 50万円以上200万円未満




(4) 50万円未満




2 収入伝票




3 収入の更正




4 歳入歳出外現金、基金の収入




摘要

1 副町長以上の決裁は、総務部長、企画財政課長、企画財政課財政デジタル推進係の合議を要する。

2 部長決裁は、企画財政課長、企画財政課財政デジタル推進係の合議を要する。

3 課長決裁は、企画財政課財政デジタル推進係の合議を要する。

別表第2

個別専決事項

1 総務部

事項

副町長

部長

課長

(1) 総務課に関する事項




① 防災の企画に関すること



② 災害対策本部及び災害警戒本部の設置及び閉鎖に関すること



③ 市町村職員共済組合、市町村職員厚生会及び市町村退職手当組合の預り金の支給及び給付申請等事務処理に関すること



④ 職員研修の実施に関すること



⑤ 職員研修計画の決定に関すること



⑥ 職員の被服貸与に関すること



⑦ 諸手当の認定に関すること



⑧ 公印の押印に関すること



⑨ 職員の健康管理計画に関すること



⑩ 公務災害認定に関すること



⑪ 社会保険・雇用保険に関すること



⑫ 公有自動車の整備・管理に関すること



⑬ 人権対策に関すること




(ア) 特に重要なもの



(イ) 重要なもの



(ウ) 軽易なもの



⑭ 男女共同参画に関すること




(ア) 特に重要なもの



(イ) 重要なもの



(ウ) 軽易なもの



⑮ 寄付・採納に関すること



⑯ 諸行事の調整に関すること



⑰ 国際交流に関すること



⑱ 平和事業に関すること



⑲ 広報の発行に関すること



⑳ 広報板の設置に関すること



((21)) 報道機関との連絡調整及び町政情報発信に関すること




(ア) 特に重要なもの



(イ) 重要なもの



(ウ) 軽易なもの



((22)) 行政相談等の事務処理に関すること



((23)) 住民からの苦情・陳情の受付並びに各部課間の調整及び処理に関すること



((24)) 広聴活動に関すること



((25)) その他総務課に属する軽易な事務の処理



(2) 企画財政課に関する事項




① 地方交付税の算定に関すること



② 財政計画の策定に関すること



③ 予算の配当及び執行の調整に関すること



④ 町債の許可申請、町債の償還通知、引受の依頼、登録及び抹消通知並びに事務処理に関すること



⑤ 一時借用金の借入れを決定すること



⑥ 議会に提案する議案の調整に関すること



⑦ 各部間の連絡調整・会議に関すること



⑧ 自治会との連絡調整に関すること



⑨ 入札等の資格審査及び入札事務処理委員会に関すること



⑩ 例規集の発行等及び例規その他法制執務に関すること



⑪ 文書の収受・発送等文書事務の総括に関すること



⑫ 公告式に関すること



⑬ 各種統計調査の実施に関すること



⑭ 情報公開・個人情報の保護に関すること



⑮ 文書の総合的管理に関すること



⑯ その他企画財政課に属する軽易な事務の処理



(3) 税務課に関する事項




① 税制度の啓発に関すること



② 町税の賦課額の決定及び更正に関すること



③ 地方税法第9条の2の規定による相続人を指定すること



④ 地方税法第300条の規定による納税管理人を指定すること



⑤ 税の申請・申告その他の書類の受理及び提出期限の延長に関すること



⑥ 特別徴収義務者の指定に関すること



⑦ 自動車臨時運行の許可に関すること



⑧ 軽自動車税の標識の交付に関すること



⑨ 府税の払込み及び報告に係る事務の処理に関すること



⑩ 税の不服申立てに係る事務の処理に関すること



⑪ 納税について申請等を指導すること



⑫ 歳入歳出外現金の受領に関すること



⑬ 延滞金及び加算金の減免に関すること



⑭ その他税務課に属する軽易な事務の処理



2 民生部

事項

副町長

部長

課長

(1) 住民課に関する事項




① 戸籍及び住民基本台帳並びに印鑑の登録及び証明に関すること



② 埋火葬の許可をし、許可証を発行すること



③ 身分等の資格の証明に関すること



④ 自衛官の募集に関すること



⑤ その他住民課に属する軽易な事務の処理



(2) 福祉課に関する事項




① 行旅病人の調査及び処理に関すること



② 火災見舞金品の支給決定に関すること



③ 生活保護法に規定する保護の方法に関すること



④ 高齢者の生活支援の事務処理に関すること



⑤ 高齢者の自立支援及び介護予防の事務処理に関すること



⑥ 高齢者保健福祉計画の策定に関すること



⑦ 介護保険の運営に関すること



⑧ 介護保険の被資格者の管理に関すること



⑨ 介護保険の要介護認定に関すること



⑩ 介護保険の給付に関すること



⑪ 介護保険第1号保険料の徴収に関すること



⑫ 介護保険事業計画の策定に関すること



⑬ 地域福祉センターの運営の連絡調整に関すること



⑭ 老人福祉センターの運営の連絡調整に関すること



⑮ 健康センターの運営の連絡調整に関すること



⑯ その他福祉課に属する軽易な事務の処理



(3) 子育て支援課に関する事項




① 子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること



② 認定こども園の入園等の決定及び保育料の減免に関すること



③ 保育料の納入通知の発行及び徴収並びに過誤納金の処理に関すること



④ 施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定に関すること



⑤ 交通遺児見舞金及び激励金の支給に関すること



⑥ 児童手当の支給に係る事務の処理に関すること



⑦ 子育て支援センターの運営の連絡調整に関すること



⑧ 保健センターの運営の連絡調整に関すること



⑨ 妊産婦及び乳幼児健診を実施すること



⑩ 母子健康手帳の交付に関すること



⑪ その他子育て支援課に属する軽易な事務の処理



(4) 国保健康課に関する事項




① 福祉医療費に係る受給資格を審査し、決定すること



② 老人医療に関する事務




(ア) 異例又は重要なもの



(イ) 通例又は軽易なもの



③ 国民健康保険に関する事務




(ア) 重要なもの



(イ) 軽易なもの



④ 後期高齢者医療に関する事務



⑤ 養育医療に関する事務



⑥ 国民年金に関する事務



⑦ 健康増進計画の策定に関すること



⑧ 各種疾病の予防事業を実施すること



⑨ 食育の推進及び食生活改善に関すること



⑩ 献血事業を実施すること



⑪ 医療機関及び保健所との連絡調整に関すること




(ア) 重要なもの



(イ) 軽易なもの



⑫ その他国保健康課に属する軽易な事務の処理



3 事業環境部

事項

副町長

部長

課長

(1) 産業・環境政策課に関する事項




① 農林・水産・畜産及び茶業の育成・指導に関すること



② 中小企業に対する融資を決定すること



③ 消費生活に関すること



④ 勤労者住宅融資を決定すること



⑤ 労働者対策に関すること



⑥ 商工業の育成・指導に関すること



⑦ 各種証明に関すること



⑧ 農道の維持管理に関すること



⑨ 農業諸団体との連絡調整に関すること



⑩ まちの駅の運営の連絡調整に関すること



⑪ 観光情報に関すること



⑫ 公害防止意識の啓発に関すること



⑬ 公害発生施設の監視指導に関すること



⑭ 公害調査の実施に関すること



⑮ 公害苦情の処理




(ア) 重要なもの



(イ) 軽易なもの



⑯ 環境計画に関すること



⑰ 飼い犬及びその登録に関すること



⑱ その他産業・環境政策課に属する軽易な事務の処理



4 都市整備部

事項

副町長

部長

課長

(1) 建設課に関する事項




① 都市整備部主要事業の進行管理及び調整事務の総括



② 道路・河川・都市下水路・公園の境界明示及び占用許可に関すること



③ 道路の認定・変更・廃止及び河川の指定に関すること



④ 交通安全対策の啓発事業の実施に関すること



⑤ 行政界の明示に関すること



⑥ 道路・橋りょう・河川等に係る各種の土木工事(受託分を含む。)の施工計画に関すること



⑦ 前号の事業実施に係る事務に関すること



⑧ 交通安全施設の整備・維持管理に関すること



⑨ 国道対策に係る連絡調整及び意見、要望等の把握に関すること



⑩ 大内川サイフォン・ゲートの運転・管理に関すること



⑪ 佐山排水機場の運転・管理に関すること



⑫ 都市計画の基本的な方針の立案・作成及び総合調整に関すること



⑬ 都市計画の証明に関すること



⑭ 公園の計画立案に関すること



⑮ 公園の整備及び管理に関すること



⑯ 久御山町開発指導要綱に基づく覚書を締結すること



⑰ 建築確認申請に係る事前協議に関すること



⑱ 前2号の事務的な処理に関すること



⑲ その他建設課に属する軽易な事務の処理



(2) 新市街地整備課に関する事項




① 新市街地の都市基盤施設等の整備に関すること



② 土地区画整理事業の推進に関すること



③ 公共交通に関すること



④ その他新市街地整備課に属する軽易な事務の処理



久御山町事務決裁規程

昭和46年4月12日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年4月12日 訓令第2号
昭和49年7月1日 訓令第1号
昭和52年3月14日 訓令第1号
昭和52年4月15日 訓令第2号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和58年12月28日 訓令第11号
昭和61年2月1日 訓令第2号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成2年10月27日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成5年3月30日 訓令第2号
平成5年5月26日 訓令第4号
平成6年3月29日 訓令第1号
平成7年6月30日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成13年3月30日 規程第1号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成22年3月29日 訓令第1号
平成24年7月9日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成28年3月28日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月9日 訓令第2号
平成30年3月14日 訓令第3号
令和元年9月11日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月29日 訓令第2号