○町長の専決処分事項について
昭和55年12月22日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
自動車事故等による損害賠償の額(300万円以内の額に限る。)を定めること。
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昭和63年12月26日
告示第71号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき町長において専決処分することができる事項に次の事項を指定する。
久御山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年久御山町条例第49号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を終えた後において当該契約の変更を行う場合で次に定めるもの。
(1) 契約変更により増減する金額で1,000万円を超えないとき
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令和2年2月27日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき町長において専決処分することができる事項に次の事項を指定する。
1 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること。
2 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。