○久御山町バス使用規程

昭和59年3月22日

規程第1号

マイクロバス使用規程(昭和52年久御山町訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町の所有するバスの適正管理と効率的使用を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 バスの運行管理は、総務課秘書広報係において掌る。

(使用基準)

第3条 バスの使用基準は、次のとおりとする。

(1) 町が主催若しくは共催する行事に使用する場合

(2) 町の執行機関及び議会が公務で使用する場合

(3) 町行政上、附属機関等が公務で使用する場合

(4) 他市町村の行政機関が行政視察等のため来庁したときに使用する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めた場合

(運行範囲)

第4条 バスの運行範囲は、おおむね片道100キロメートルとし、かつ、宿泊を伴わないものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の方法)

第5条 バスを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用する10日前までにバス車両使用申込書(様式第1号)を総務課秘書広報係に提出し、承認を得なければならない。

2 前項に規定するバス車両使用申込書が提出された場合において、町長が支障がないと認めたときは、バス車両使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 有料道路料金及び駐車料金等運行に必要な費用は、使用申込者が直接支出するものとする。

4 バスの洗車及び車内清掃は、使用の都度、使用した課等において行うものとする。

5 第3項に掲げるものを除くほか、必要な事項は、久御山町公用車管理規程(昭和50年久御山町訓令第5号)によるものとする。

(運行添乗員)

第6条 使用申込者は、運行中の交通安全等をはかるため、運行添乗員を添乗させなければならない。

2 前項に規定する運行添乗員は、次に掲げる事項をバスに乗車する者に遵守させなければならない。

(1) 車内に危険物を持ち込まないこと。

(2) 車内を清潔に保つこと。

(3) シートベルトを着用し、法令を遵守すること。

(4) 必要に応じて、運転手の指示による出庫、入庫、後退時の誘導及び安全確認を行うこと。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降に使用するバスの運行に係る申込分から適用する。ただし、この規程の施行日前に昭和60年4月1日以降の分として許可されているものについてはなお従前の例による。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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久御山町バス使用規程

昭和59年3月22日 規程第1号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年3月22日 規程第1号
昭和60年3月13日 規程第1号
昭和61年9月1日 規程第2号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成5年5月26日 訓令第4号
平成10年6月30日 訓令第5号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成25年3月25日 訓令第2号
令和6年3月25日 訓令第1号