○久御山町庁舎防火規程

昭和44年11月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに、火災が発生したときは、庁舎の消防設備を最高度に活用し、その被害を最少限度にとどめるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(火災予防についての職員の遵守励行事項)

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 許可なく、たき火をし、又は電熱器の使用その他火気を使用しないこと。

(2) 庁内での歩行喫煙をしないこと。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは特に慎重に行い、裸火等はこれに近づけないこと。

(4) 残火、吸殻等は、確実に消火のうえ、定められた場所に捨てること。

(5) 退庁するときは、火の始末をし、灰皿その他、火気使用器具は一定の場所に集め、満水したバケツを置くこと。

(6) 時間外勤務に際し、冷暖房機、火気を使用するときは、宿日直員に申し出るものとし、退庁に際しては後始末のうえ、宿日直員の点検を受けること。

(防火管理責任組織)

第3条 庁舎の防火管理責任組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 庁舎に消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、同法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の資格を有する防火管理者を置く。

(2) 庁舎各階及び別棟詰所(倉庫を含む。)等にそれぞれ1人の火元取締責任者を置く。

2 防火管理者及び火元取締責任者は、町長がこれを任命し、火元責任者は、所属長の推薦により、町長が任命する。

3 正副火元責任者の氏名は、各室の入口に別記様式に定めるところにより標示しなければならない。

(防火管理者等の責務)

第4条 前条の防火管理者等の責務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防火管理者は、庁舎等の防火管理について町長の代行責任者とし、火元取締責任者及び火元責任者を指揮監督して庁舎等の火災予防に万全を期するとともに、庁舎等に火災が発生したときは、第6条に規定する自衛消防隊を指揮して、適切な消火作業を行い、もって第1条の目的達成に努めなければならない。

(2) 火元取締責任者は、常に自己の管理区域内施設の適正管理に留意するとともに、第2条各号の事項について取締りを行い、また、火元責任者を指揮監督し、事故防止に努めなければならない。

(3) 火元責任者は、勤務時間中自己の所管する施設の適正管理に留意し、所属職員に火災予防上必要な事項の周知徹底と指導を行い、事故発生防止に努めなければならない。

(4) 前号火元責任者が疾病その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、副火元責任者がこれを代行する。

(消防設備の保守管理)

第5条 庁舎に設備する消火栓・火災報知器・火災感知器等の消防設備の保守管理者は、行財政課の保管とし、所属職員に命じ常にこれら消防設備の適正管理を行い、その機能保持に努めなければならない。

(自衛消防活動)

第6条 町長は、第1条の目的達成のため、庁舎に自衛消防隊を設置するものとする。ただし、必要があると認める場合は、庁舎等施設の管理・運営団体等に対しても、自衛消防隊の任務を委託することができる。

2 自衛消防隊の編成は、別表のとおりとし、庁内で出火したときは、初期消火に当たるものとする。

3 各課等の長は、前項の規定により自衛消防隊を人選し、防火管理者に報告しなければならない。

(消防訓練)

第7条 防火管理者は、前条の任務達成のため必要な消防技術の習得と練摩のため、隊員の訓練を行わなければならない。

2 前項に定める訓練は、毎年春秋の火災予防運動期間中のほか適宜行うものとする。

(委任事項)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、昭和44年11月25日から施行する。

(昭和46年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和50年訓令第8号)

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和58年訓令第7号)

この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

久御山町庁舎自衛消防隊編成表

指揮者

編成機構

編成人員

編成担当区分

担当区分

第1自衛消防隊長(防火管理者)

第1自衛消防副隊長(火元取締責任者5名)

指揮班

班長以下5人

企画財政課

指揮命令の伝達・各班の連絡調整の業務・消防機関への通報及び到達した消防隊の火点への誘導

第1消火班

班長以下4人

福祉課

第1消火栓(1階アトリウム)を担当して消火作業

第2消火班

班長以下4人

子育て支援課

第2消火栓(1階倉庫前)を担当して消火作業

第3消火班

班長以下4人

税務課

第3消火栓(1階湯沸かし室横)を担当して消火作業

第4消火班

班長以下4人

産業・環境政策課

第4消火栓(2階エレベーターホール横)を担当して消火作業

第5消火班

班長以下4人

上下水道課

第5消火栓(2階上下水道課横)を担当して消火作業

第6消火班

班長以下4人

生涯学習応援課

第6消火栓(2階更衣室前)を担当して消火作業

第7消火班

班長以下4人

総務課

第7消火栓(3階エレベーターホール横)を担当して消火作業

第8消火班

班長以下4人

総務課

第8消火栓(3階第1応接室前)を担当して消火作業

第9消火班

班長以下4人

税務課

第9消火栓(3階機械室内)を担当して消火作業

第10消火班

班長以下4人

建設課

第10消火栓(4階エレベーターホール横)を担当して消火作業

第11消火班

班長以下4人

企画財政課

第11消火栓(4階倉庫横)を担当して消火作業

第12消火班

班長以下4人

学校教育課

第12消火栓(5階エレベーターホール横)を担当して消火作業

第13消火班

班長以下4人

総務課

第13消火栓(5階湯沸かし室横)を担当して消火作業

第14消火班

班長以下4人

産業・環境政策課

第14消火栓(屋上)を担当して消火作業

第1避難誘導班

班長以下4人

国保健康課

1階における来客者、職員の安全避難誘導

第2避難誘導班

班長以下4人

建設課

新市街地整備課

2階における来客者、職員の安全避難誘導

第3避難誘導班

班長以下4人

総務課

3階における来客者、職員の安全避難誘導

第4避難誘導班

班長以下4人

上下水道課

4階における来客者、職員の安全避難誘導

第5避難誘導班

班長以下4人

総務課

5階における来客者、職員の安全避難誘導

分庁舎消火班

班長以下6人

住民課生活衛生係

分庁舎1階及び2階の消火作業

救護班

班長以下5人

国保健康課

子育て支援課

(保健師)

傷病者の救急業務

搬出物警戒班

班長以下4人

会計課

住民課

搬出した重要書類、物件等の水損・盗難・延焼防止

第2自衛消防隊長(防火管理者)

第2自衛消防副隊長(火元取締責任者4人)

消火班

班長以下4人

社会福祉協議会

地域福祉センター、保健センター、議会棟全階の消火作業

第1避難誘導班

班長以下5人

社会福祉協議会

地域福祉センターにおける来客者、職員の安全避難誘導

第2避難誘導班

班長以下5人

社会福祉協議会

保健センターにおける来客者、職員の安全避難誘導

第3避難誘導班

班長以下3人

議会事務局

議会棟3階における来客者、職員の安全避難誘導

第4避難誘導班

班長以下4人

議会事務局

総務課

議会棟4階における来客者、職員の安全避難誘導

避難器具班

班長以下6人

議会事務局

社会福祉協議会

保健センター、議会棟3階、4階からの避難器具の操作

搬出物警戒班

班長以下3人

議会事務局

子育て支援課

社会福祉協議会

地域福祉センター、保健センター、議会棟から搬出した重要書類、物件等の水損・盗難・延焼防止

注 非常持出は、各所管課等の責任において行う。

画像

久御山町庁舎防火規程

昭和44年11月25日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年11月25日 訓令第3号
昭和46年10月28日 訓令第6号
昭和50年10月31日 訓令第8号
昭和58年12月26日 訓令第7号
昭和61年2月1日 訓令第1号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成元年3月20日 訓令第2号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月24日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成24年7月17日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成30年3月9日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第2号