○久御山町庁舎管理規則
平成5年7月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本町の庁舎の管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 役場敷地内にある町役場の建物等
(2) その他町長が特に指定するもの
(庁舎管理責任者等)
第3条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理責任者、庁舎管理副責任者及び室管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、総務部長をもって充てる。
3 庁舎管理副責任者は、庁舎管理責任者が指定した者とする。
4 室管理責任者は、当該室の課等の長とする。
(庁舎管理責任者等の職務)
第4条 庁舎管理責任者、庁舎管理副責任者及び室管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 庁舎の秩序維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理責任者、庁舎管理副責任者及び室管理責任者から庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(禁止行為)
第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく立入り又は残留すること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 多数集合し、練り歩く行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 乱暴な言葉で他人に迷惑を及ぼすこと。
(6) 庁舎及び物件をき損し、又は汚損すること。
(7) 銃砲刀剣類、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(8) 爆発又は引火のおそれのあるところで火気を扱うこと。
(9) 職員に面会を強要すること。
(10) 所定の場所以外に車両等を置くこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持に支障を来すような行為をすること。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター、宣伝ビラ、旗、懸垂幕、広告物その他これらに類するものを掲示し、配布又は回覧すること。
(3) 看板その他これに類するものを設置すること。
(4) 講演、集会等を開催し、若しくは集団で庁舎に立入り又はそのために駐車場を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を目的外に使用すること。
2 庁舎管理責任者は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認められるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(指示命令)
第9条 庁舎管理責任者は、庁舎の秩序の維持、保全のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は入った者に対し、必要な指示をすることができる。
(盗難等の届出)
第10条 庁舎において盗難等の被害又は遺失、拾得物があった場合は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。