○久御山町庁議等に関する規程
昭和53年11月16日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、町長の意志決定の補完、その他重要な審議及びその伝達並びに行政の総合性を確保するため、庁内会議の設置運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(部長会議等の設置)
第2条 本町に次の各号に掲げる機関をおく。
(1) 部長会議
(2) 課長会議
(3) 課内会議
(部長会議)
第3条 部長会議は、部長及び部長相当職の者をもって組織する。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める者を出席させることができる。
3 必要に応じ、部長会議に常勤の特別職職員が出席して審議するほか、課長会議と合同での会議とすることができる。
4 第1項に規定する者が出席できない場合は、所属部から主管課長等を出席させることができる。
5 部長会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 各部で計画又は実施している重要施策
(2) 単一の部で処理することができない重要課題
(3) その他前2号に準じて必要と思われる事項
6 部長会議の事務局は、総務課秘書広報係とする。
7 部長会議は、原則として、第1火曜日及び第3火曜日に開催する。
(課長会議)
第4条 課長会議は、各課長及び課長相当職の者をもって組織する。
2 前項に規定する者が出席できない場合は、所属課等から課長補佐及び係長を必要に応じ出席させることができる。
3 特に必要がある場合、課長会議に第1項に規定する者のほか、常勤の特別職職員並びに部長及び部長相当職の者が出席して審議する。
4 課長会議は各課等における重要事項の報告及び業務連絡並びに各課等で作成する重要施策を協議する。
(1) 町行政運営の基本方針及び執行計画に関する事項
(2) 各課等における重要事項の報告及び業務連絡に関すること。
(3) 予算編成方針及び予算案に関すること。
(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(5) 各課等で作成する重要施策の調整に関すること。
(6) その他の重要施策で町長が必要と認めた事項に関すること。
5 課長会議の事務局は、総務課秘書広報係とする。
6 課長会議は、必要に応じ開催する。
(課内会議)
第5条 課内会議は、各課等における諸問題に関する事項の協議及び課等の長と職員との意見交換をはかる機能を有する機関とする。
2 課内会議は、課等の長が主宰し当該課等の職員をもって構成する。
3 課内会議の結果は、課等の長を経て担当部長に報告するものとする。
4 課内会議は、課等の長が必要と認めるときに開催する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、次に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第10号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。