○久御山町統計調査員登録要綱

昭和61年4月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町における各種統計調査を円滑に実施するため、久御山町統計調査員(以下「調査員」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(統計調査員)

第2条 調査員は、本町、京都府又は国が実施する統計調査に際し、町長の任命、委嘱又は推薦により、京都府知事若しくは関係大臣の任命を受け、統計調査員として当該調査に従事するものとする。

2 前項において、町長が任命、委嘱又は推薦しようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。

(定数)

第3条 調査員の定数は、40人以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(資格)

第4条 調査員は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 年齢満18歳以上の者であること。

(2) 常時、統計調査に従事し得る者であること。

(3) 円満な人格を有し、調査に際し、相手方に不快の念を抱かせることのない者であること。

(4) 統計調査に従事する際に、支障を生ずるおそれがある職業を有しない者であること。

(登録手続)

第5条 調査員として登録しようとする者は、統計調査員登録カード(別記様式)に所定の事項を記入し、町長に申請するものとする。

(登録)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、統計調査員として適格であると認める者を調査員として登録するとともに、その旨を通知するものとする。

(登録期間)

第7条 調査員の登録期間は、2年とする。ただし、引き続き登録しようとする者は、登録期間満了1箇月前までにその旨を町長に申し出るものとする。

2 前項ただし書の申し出があった場合は、第5条に規定する申請があったものとみなす。

(登録の取り消し)

第8条 町長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 調査員から登録を取り消す旨の申し出があったとき

(2) 調査員が第4条に定める資格に欠けることが明らかになったとき

(3) 調査員として不適当と認められるとき

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第108号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町統計調査員登録要綱

昭和61年4月18日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年4月18日 告示第29号
平成18年8月9日 告示第108号
令和4年3月31日 告示第34号