○自治会に対する補助金交付要綱

昭和53年12月23日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会の円滑な運営を図るため、自治会が負担する経費を補助することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 自治会が設置している公会堂等に係る敷地であって、自治会が第三者に借地料を支払っている場合の借地料

(2) 公会堂等を設置していない自治会において、建物の全部又はその一部を借り上げて公会堂等として継続的に専用使用する場合の借家料(ただし、敷金・礼金、各種手数料及び光熱水費を除く。)

(補助額)

第3条 前条各号に規定する経費に対する補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号の借地料については、当該料金として支出した額とする。ただし、3.3平方メートル当たり1,200円を超えるときは1,200円とする。

(2) 前条第2号の借家料については、当該料金として支出した額の2分の1以内とする。ただし、一年度内の補助金の額は30万円を限度とし、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し(初めて補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(2) 経費領収書の写し

(額の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、提出書類を審査のうえ交付額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自治会に通知するものとする。

(不正使用等の処置)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた自治会が、補助金を目的外に使用したとき、又は不当に使用したと認められるときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。

この要綱は、昭和52年度分の補助金から適用する。

(昭和57年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。

(昭和60年告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第27号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年告示第16号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年告示第12号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年告示第75号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第16号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年告示第44号)

この要綱は、平成21年3月28日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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自治会に対する補助金交付要綱

昭和53年12月23日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年12月23日 告示第82号
昭和57年7月28日 告示第50号
昭和60年12月20日 告示第68号
昭和63年4月1日 告示第25号
平成3年3月30日 告示第27号
平成6年3月31日 告示第16号
平成9年3月24日 告示第12号
平成11年12月24日 告示第75号
平成15年3月7日 告示第16号
平成21年3月27日 告示第44号
平成30年3月27日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第34号