○久御山町自治会の設置に関する規則
昭和56年9月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町内の自治会の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「自治会」とは、地域住民によって組織された任意の団体であって、町長がこれを承認したものをいう。
(申請等)
第3条 構成世帯がおおむね30世帯以上で、自治会の設置を希望する団体は、自治会結成届出書(様式第1号)を町長に、提出するものとする。
(自治会長)
第4条 町長は、自治会から選ばれた代表者を自治会長として委嘱しなければならない。
2 自治会長の任期は1年とし、毎年2月1日に始まり翌年1月31日をもって終る。ただし、任期の中途において会長の更迭があった場合、後任者の任期は前任者の任期の残期間とする。
3 自治会長に対して、年額110,000円を支給する。ただし、任期の途中において、会長の職を辞した場合については、この限りでない。なお、就任した月又は異動があった月は日割をもって計算した額を、退任又は死亡した者に対しては、その月分の全額を支給する。
4 自治会長は、次の事項に関し、町に協力するものとする。
(1) 諸通知の伝達及び諸書類の配付収集に関すること。
(2) 地域住民の要望の取次ぎに関すること。
(3) その他、町長が特に必要があると認めること。
(町政協力費)
第5条 第3条第2項の規定により承認された自治会に対しては、毎年度4月1日現在の各自治会の世帯数に1,500円を乗じて得た額を町政への協力費として支給する。ただし、公会堂等を所有する自治会において、算出された額が50,000円に満たない場合は50,000円とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
2 久御山町自治会長設置規則(昭和41年久御山町規則第12号)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に自治会として認められている団体にあっては、この規則により承認された自治会とみなす。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月1日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年3月28日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。