○久御山町参与条例

昭和30年3月24日

条例第20号

(目的)

第1条 町の行政の円滑な運営を図るため本町に非常勤の参与を置く。

(所掌事項)

第2条 参与は町政の運営及び建設計画の遂行につき町長の諮問に対して答申する。

(任命)

第3条 参与は本町の住民で町行政に識見ある経験者の中から町長が任命する。

(費用弁償)

第4条 参与が職務のため旅行を命ぜられた時は費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の額は久御山町職員の旅費に関する条例(昭和36年久御山町条例第12号)の例により特別職の職務にある者として計算して得た額とする。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

久御山町参与条例

昭和30年3月24日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年3月24日 条例第20号
令和7年3月27日 条例第13号