○庁内放送運用要領

昭和44年6月6日

訓令甲第1号

(所管)

1 庁内放送(以下「放送」という。)は、総務課において所管する。

(放送取扱の範囲)

2 放送は、職員全般に周知せしめる必要のある事項で、総務課長が放送設備を利用することを適当と認めるものであること。

(放送)

3 放送は、必要に応じて行う。

(放送原稿)

4 各課等において放送を必要とするときは、その原稿に放送希望時刻を記入して放送日の前日中に総務課長に送付する。

(放送の編集)

5 放送の内容は、総務課で編集する。

この要領は、公布の日から施行する。

庁内放送運用要領

昭和44年6月6日 訓令甲第1号

(昭和44年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年6月6日 訓令甲第1号