○久御山町部設置条例
昭和37年 月 日
条例第46号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、本町に次の部を置く。
総務部
民生部
事業環境部
都市整備部
第2条 各部の分掌事務については、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行適用する。
附則(昭和 年条例第 号)
1 この条例は、昭和40年6月7日から施行適用する。
附則(昭和41年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和43年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月16日より適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第29号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。