○久御山町議会公印規程

昭和45年2月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町議会及び議会の事務局の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及び形状は別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(公印の調製及び改刻等)

第4条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第5条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、事務局長に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

1 この規程は、昭和45年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、これを改刻するまではこの規程による公印とみなす。

(平成4年議会規程第1号)

1 この規程は、平成4年9月29日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の久御山町議会公印規程の規定により調製された公印は、これを改刻するまでは、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

別表

整理番号

名称

寸法(ミリ)

形状

1

京都府久世郡久御山町議会議長印

24

正方形 横書

2

京都府久世郡久御山町議会副議長印

24

正方形 横書

3

久御山町議会常任委員会委員長印

21

正方形 横書

4

久御山町議会運営委員会委員長印

21

正方形 横書

5

久御山町議会特別委員会委員長印

21

正方形 横書

6

久御山町議会事務局長印

21

正方形 横書

7

京都府久世郡久御山町議会印

27

正方形 横書

8

久御山町議会事務局印

21

正方形 横書

画像

久御山町議会公印規程

昭和45年2月10日 議会訓令第1号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年2月10日 議会訓令第1号
平成4年9月29日 議会規程第1号