○久御山町議会処務規程
昭和47年3月31日
訓令第1号
(職員)
第1条 久御山町議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職員をおく。
次長
係長
主査
主事
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、久御山町職員定数条例(昭和44年久御山町条例第11号)第2条第1項の定めるところによる。
(職務権限)
第3条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局の事務について局長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職務の代行)
第4条 局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。
(職員の身分取扱い、服務、事務処理等)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の身分取扱い、服務、事務の処理等に関しては、すべて久御山町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和62年議会規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。