○久御山町議会事務局設置条例

昭和43年3月15日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、久御山町議会に事務局を置く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

久御山町議会事務局設置条例

昭和43年3月15日 条例第1号

(昭和43年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第1号