○久御山町議会定例会条例
昭和40年10月5日
条例第65号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく久御山町議会定例会招集の回数は、毎年1回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
昭和40年10月5日 条例第65号
(令和3年4月1日施行)