○久御山町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、久御山町議会議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 久御山町議会議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(久御山町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
3 久御山町議会の議員の定数を減少する条例(昭和33年久御山町条例第63号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。