○久御山町表彰規程
平成元年8月29日
訓令第6号
久御山町自治功労者表彰規程(昭和 年久御山町規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 久御山町表彰条例(昭和30年久御山町条例第16号)第1条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(自治功労者)
第2条 自治功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長又は町議会議長の推薦により、町議会の同意を得て町長が表彰礼遇する。
(1) 町長として4年以上在職した者
(2) 町議会議員として10年以上在職した者
(3) 副町長として10年以上在職した者
(4) 前各号の規定に掲げる者のほか本町の自治に関し、功績特に顕著な者
2 前項第2号に規定する職において、議長又は副議長の在職期間がある場合は、それらの期間を在職年数に加算する。
3 第1項の規定は、該当する故人に対しても準用するものとし、町長が定める順位に従い遺族に贈呈する。
4 町長は、自治功労者に対しては、町の儀式又は公会において現職町議会議員と同一の待遇をなすものとし、自治功労者が死亡したときは、町長は町を代表して弔辞及び祭祀料を贈るものとする。
5 自治功労者が禁錮以上の刑に処せられたときは、町議会の承認を得てその礼遇を停止する。
(産業優秀技能功労者)
第3条 産業優秀技能功労者表彰は、卓越した技能技術を有し、本町の産業振興に貢献し、他の模範となる者のうちから町長が選考して行う。
(篤志者)
第4条 篤志者表彰は、町に、3,000,000円相当額以上の金品を寄附した者のうちから町長が選考して行う。
(優良職員)
第5条 優良職員表彰は、本町職員として次の各号のいずれかに該当し、誠実に職務に精励した者のうちから町長が定める。
(1) 勤続20年以上の職員
(2) 勤続30年以上の職員
(表彰状等)
第6条 町長は、前3条の規定に基づく被表彰者に対し、表彰状及び副賞を贈呈する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
3 前項の場合において、この訓令による改正後の久御山町表彰規程第2条第4項の規定の適用については、助役であった在職年数を加算する。
(収入役に関する経過措置)
4 この訓令の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年訓令第120号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行し、平成21年9月1日から適用する。