○久御山町広報掲示板の設置等に関する規程

昭和58年6月17日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本町における広報活動の推進を図るため、久御山町広報掲示板(以下「広報板」という。)の設置、管理及び活用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 広報板の設置場所は、別に定める。

(広報板の活用及び制限)

第3条 広報板に掲出することができる文書等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 本町が広く住民に周知又は啓発するための文書及び図画

(2) その他町関係機関が住民に周知又は啓発普及を要する文書及び図画

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 各課等の長は、所管事項で前条の規定により広報板に掲出する文書等があるときは、広報掲出届(様式第1号)とともに、掲出部数を総務課長に提出し、認印(様式第2号)を受けた後、掲出するものとする。

3 各課等の長は認印を受けた文書等以外は広報板に提出してはならない。

4 各課等の長は、掲出期間が満了した文書等は、速やかに取り除かなければならない。

(管理)

第4条 広報板の設置及び管理は、総務課において行う。

(その他)

第5条 その他広報板の管理及び活用について、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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久御山町広報掲示板の設置等に関する規程

昭和58年6月17日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和58年6月17日 訓令第4号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成25年3月25日 訓令第2号