○久御山町広報事務に関する規程

昭和53年11月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、広報紙等の編集発行、町政の普及宣伝、報道及び広聴などの事務(以下「広報事務」という。)を円滑に進めるために、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報主管課)

第2条 町全般にわたる広報事務の総合的な企画、立案及び調整などの事務は、総務課において行う。

(広報連絡委員)

第3条 広報事務を推進するため、各課、局及び本部(以下「各課等」という。)に広報連絡委員各1人を置く。

2 各課等の長は、所属職員の中から広報連絡委員を選任し、総務課長に報告しなければならない。

(広報連絡委員の職務)

第4条 広報連絡委員は、常に総務課との連絡を緊密にし、住民の要望にそった広報事務を行うよう努め、所属の各課等に係る広報事務に必要な情報、資料の収集、調査などを行い、総務課長に送付しなければならない。

(行事計画書の送付等)

第5条 広報連絡委員は、毎月30日までに様式第1号による各課等の行事(事業)計画表を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 各課等における事業、行事などを報道機関に発表する必要があるときは、広報連絡委員は、当該事項を様式第2号により総務課長に送付するものとする。

3 前2項の場合には、必要な資料を添付しなければならない。

4 事業、行事などが臨時に発生し、又は変更されたときは、その都度総務課長に連絡しなければならない。

(広報くみやま)

第6条 本町の行政に関する事項を住民に知らせるため、広報くみやまを毎月1日及び15日に発行し、必要に応じて臨時号又は資料版を発行する。

2 広報連絡委員は、広報くみやまに登載しなければならない事項があるときは、所属長の決裁を受けて毎月総務課長が指定する日までに原稿又は資料を整理し、総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、広報くみやまの編集を行うに当たり、所属課と協議して原稿の補則を行うことがある。

(広報連絡委員会)

第7条 広報連絡委員会は、必要に応じて総務課長が招集して開催し、次の事項を審議する。

(1) 既に発行した広報くみやまについての検討

(2) 今後の広報くみやまの登載事項

(3) 広報全般にわたる問題の研究

(4) その他必要な事項

この訓令は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に助役である者は、この訓令の施行の日に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

久御山町広報事務に関する規程

昭和53年11月1日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和53年11月1日 訓令第6号
昭和59年3月6日 訓令第2号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成2年10月27日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成25年3月25日 訓令第2号