○久御山町公告式条例
昭和46年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、久御山町議会会議規則(昭和44年久御山町規則第1号)、久御山町議会傍聴規則(平成3年久御山町議会規則第2号)その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示及び公告の公表)
第7条 町長及び町の機関の定める告示及び公告については、第2条第2項の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。