○久御山町役場位置条例

昭和29年10月10日

条例第1号

本町の役場を久世郡久御山町島田ミスノ38番地に置く。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和30年条例第30号)

この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

久御山町役場位置条例

昭和29年10月10日 条例第1号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和29年10月10日 条例第1号
昭和30年1月1日 条例第30号
平成20年12月22日 条例第24号