○久御山町役場位置条例
昭和29年10月10日
条例第1号
本町の役場を久世郡久御山町島田ミスノ38番地に置く。
附則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第30号)
この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
○久御山町役場位置条例
昭和29年10月10日
条例第1号
本町の役場を久世郡久御山町島田ミスノ38番地に置く。
附則
この条例は、昭和29年10月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第30号)
この条例は、昭和30年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
昭和29年10月10日 条例第1号
(平成21年3月28日施行)
◆ | 昭和29年10月10日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和30年1月1日 | 条例第30号 |
◇ | 平成20年12月22日 | 条例第24号 |