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あしあと

    町民税・府民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出

    • [公開日:2022年7月4日]
    • ID:2457

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    町民税・府民税(個人住民税)の租税条約に関する届け出について

    久御山町では、租税条約による町民税・府民税の免除を受けようとする場合は、事業所から下記の書類を必ず提出していただく必要があります。

    ○提出書類(毎年提出が必要です)
     (1)税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)

     (2)日本国政府が発行する在留カードの写し(両面)

    ○提出期限
    ・毎年3月15日
    (例)平成30年度の町民税・府民税の場合、平成29年中の所得に課税されるため、平成30年3月15日(木曜日)までに届け出が必要です。          

    (提出期限が休日の場合は、翌日もしくは翌々日が提出期限となります。)

    ○注意事項

     ・給与支払報告書の摘要欄に「日○租税条約第○○条該当」など、国名と根拠の記載が必要です。

     (eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、「条約免除」に該当の設定をすることで対応することとします。)
     ・期限までに提出がない場合は、免除を受けることができません。
     ・所得税の手続きだけでは町民税・府民税は免除されません。
     ・上記(1)もしくは(2)の一方の提出だけでは免除を受けられません。(両方の書類が必要です)