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あしあと

    大規模工場を新設(変更)される事業主さまへ

    • [公開日:2021年10月6日]
    • ID:2346

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    工場立地法の事務について

    工場立地法の事務の権限移譲

     平成29年4月1日から、工場立地法の事務が京都府から町へ権限移譲されました。

     これにより、久御山町内における一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更をしようとするときは、届出を久御山町役場までご提出ください。

    特定工場とは

     製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模がいずれかに該当するもの。

     (1)敷地面積が9,000平方メートル以上

     (2)建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上

    届出が必要な場合

     (1)特定工場の新設(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む)をおこなう場合

     (2)下記の要件に該当するような製品の変更をおこなう場合

       ・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき

       ・準則に示す生産施設面積等が変わるとき

     (3)敷地面積が増加または減少する場合

     (4)建築面積が増加または減少する場合

       ※生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要

     (5)生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、または建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えをおこなう場合

       ※スクラップアンドビルドの場合、結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出が必要

     (6)緑地、環境施設の面積が減少する場合

     (7)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変わる場合は「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要

     (8)特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場継承届出書」の提出が必要

    軽微な変更

     その時点での変更届は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届け出てください。

     (1)「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更

     (2)生産施設の修繕をおこなう場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき

     (3)生産施設の撤去

     (4)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加

     (5)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)

     (6)緑地の削減をおこなう場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかにおこなう必要がある場合に限る)

    届出様式

    届出日

     原則として、着工の90日前までに届け出てください。

     ただし、届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、短縮が認められることがあります。事前にご相談ください。

    参考

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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