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あしあと

    国民年金保険料の免除制度

    • [公開日:2019年5月28日]
    • ID:835

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    所得が少なく保険料を納める事が難しい場合や失業・倒産・災害のために保険料を納める事が難しい場合に、申請により承認されると保険料の納付が免除か猶予になる制度があります。

    また、産前産後期間や障害基礎年金受給中などの方も届け出により保険料が免除されます。


    申請免除制度

    保険料免除制度(全額・一部)

    申請により承認されると、保険料の全部または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下の場合に認められます。所得審査の対象となる人が会社などを退職し失業した場合などは、それを考慮した審査が受けられます。

    申請できる期間は、毎年7月から翌年6月までで、過去の期間については、申請が受理された月から2年1か月前までです。(すでに保険料が納付済の月を除く)

    承認された期間は、老齢基礎年金の受給額にも一部反映します。また免除された保険料は、10年以内であれば後から納めること(=追納)ができ、将来受け取る年金額を増やすこともできます。(ただし、3年目以降は加算金がつきます。)

    ※一部免除については、一部納付保険料を納付しないと未納期間になりますので、必ず納付してください。


    納付猶予制度

    20歳から50歳未満の方で、申請により承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。本人・配偶者の所得が基準額以下の場合に認められます。所得審査の対象となる人が会社などを退職し失業した場合などは、それを考慮した審査が受けられます。

    申請できる期間は、毎年7月から翌年6月までで、過去の期間については、申請が受理された月から2年1か月前までです。(すでに保険料が納付済の月を除く)

    猶予された保険料は、10年以内であれば後から納めること(=追納)ができます。(ただし、3年目以降は加算金がつきます。)

    学生納付特例制度

    申請により承認されると、学生の間の保険料の納付が猶予される制度です。本人の所得が基準額以下の場合に認められます。会社などを退職し学生となった場合でも、それを考慮した所得審査が受けられます。

    申請できる期間は、毎年4月から翌年3月までで、過去の期間については、申請が受理された月から2年1か月前までです。(すでに保険料が納付済の月を除く)

    承認された期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(=追納)ができます。(ただし、3年目以降は加算金がつきます。)

    申請に必要な添付書類

     〇 年金手帳または基礎年金番号通知書
     〇 印鑑(押印は、署名(自筆)の場合は必要ありません)
     〇 学生証または在学証明書(学生の方のみ)
     〇 退職(失業)したことを確認できる書類(退職(失業)した方のみ)
         ※雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等

    免除承認期間と未納ではこんなに違います

             
    保険料の
    納付状況
    老齢基礎年金の
    受給資格期間に
    老齢基礎年金額の計算に 

    障害基礎年金 ・
    遺族基礎年金の
    受給資格期間に

     全額納付・産前産後期間の免除 入ります 入ります 入ります
     全額免除・法定免除 入ります 1/2入ります 入ります
     3/4免除(1/4納付) 減額された保険料を納付すれば入ります 減額された保険料を納付すれば5/8入ります ※ 減額された保険料を納付すれば入ります
     半額免除(半額納付) 減額された保険料を納付すれば入ります 減額された保険料を納付すれば6/8入ります ※ 減額された保険料を納付すれば入ります
     1/4免除(3/4納付) 減額された保険料を納付すれば入ります 減額された保険料を納付すれば7/8入ります ※ 減額された保険料を納付すれば入ります 
     納付猶予 入ります 入りません 入ります
     学生納付特例 入ります 入りません 入ります
     未納 入りません 入りません 入りません 

    ※平成21年3月分までは、3/4免除は3/6、半額免除は4/6、1/4免除は5/6が、年金額の計算に入ります。

    未納のままにしておくと・・・

     
     〇 老齢基礎年金が減額となったり、受けられない場合があります。
     〇 障害や死亡といった不慮の事態について、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
     〇 過去の期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

    産前産後期間の免除制度(平成31年4月~)

    届け出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産日が平成31年2月1日以降で国民年金第1号被保険者の方が対象です。



    法定免除制度

    次のいずれかに該当した場合に届け出れば、その間の国民年金保険料が免除されます。

     〇 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
     〇 生活保護の生活扶助を受けている方
     〇 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

    免除された保険料は、10年以内であれば後から納めること(=追納)ができます。(ただし、3年目以降は加算金がつきます。)
    また、申出により、法定免除期間でも納付することができます。

    申請(届出)・問い合わせ先

    • 久御山町役場国保健康課
    • 京都南年金事務所(久御山町管轄)
        京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
        電話075(644)1165

    さらに詳しい情報:日本年金機構ホームページ