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あしあと

    下水道使用料

    • [公開日:2018年2月26日]
    • ID:2628

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    下水道使用料について

    下水道使用料は、各家庭や事業所などから排出される汚れた水を、きれいな水によみがえらせるために必要な費用として、使用者のみなさまに負担していただくものです。

    久御山町の下水道使用料は、汚水の量に応じて負担していただいており、2か月毎に水道料金と一緒に請求しています。

    下水道使用料の算定方法

    認定した汚水量に応じて使用料を算定します。

    汚水量の認定方法は、以下のとおりとなります。

     1.水道水のみを使用する場合

      水道水のみを使用している場合は、2か月毎の水道メーターの検針による水道使用水量が汚水量になります。

     2.井戸水のみを使用する場合

      ・一般家庭の場合

       届け出していただいた世帯人数に応じて汚水量を算定します。

       算定方法は以下のとおりです。

        2か月:(世帯人数×8立方メートル)+20立方メートル

             ※1人世帯の場合は、20立方メートルとします。

      ・事業所、工場などの場合

       井戸水用に計測装置を設置し、汚水量を算定します。

     3.水道水と井戸水を併用して使用する場合

      ・一般家庭の場合

       水道使用水量に、井戸水の認定水量の2分の1を加えたものが汚水量となります。

      ・事業所、工場などの場合

       水道使用水量に、計測した井戸水の水量を加えたものが汚水量となります。

    下水道使用開始等の届出について

    下水道の使用を開始・休止・廃止・再開するとき、使用者に変更があったときは、必ず届け出てください。

    届け出を怠った場合は、過料などの罰則に処せられる場合があります。