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あしあと

    農業者年金

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:1402

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    農業者などの自営業者は、「上乗せ年金」に加入しなければ、老後は、1階部分の「国民年金」しかありません。

    「上乗せ年金」には農業者に多くのメリットがある農業者年金が最適です

     農業者年金は「農業者の老後生活の安定及び福祉の向上」を目的とした確定拠出型では唯一の公的年金です。
     平成14年に制度が改正され、年金をもらう高齢者世代を若年者が支え合う制度から、将来の年金給付に必要な原資を自ら積み立てていく方式に変わりました。
     この「積立方式・確定拠出型」の財政方式は、保険料を支払っている方の数や年金を受給している方の数が変化しても、その影響を受けない財政的に安定した制度です。

    農業者年金は年金制度の「2階」部分
      1号被保険者(農業者などの自営業者)2号被保険者(会社員・公務員など)3号被保険者(2号被保険者の配偶者)
     2階部分

     【農業者年金】
    --------------------------------------------
     国民年金付加年金

     厚生年金等
     1階部分 国民年金(老齢基礎年金)
     国民年金(老齢基礎年金) 国民年金(老齢基礎年金)

    加入資格

     次の3つの要件を満たせば誰でも加入できます。

    1. 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付の免除者でないこと)。
    2. 年間60日以上農業に従事していること(農地所有の必要はありません)。
    3. 20歳以上60歳未満であること。

    ※ 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要です。
    ※ 付加年金の詳細については【日本年金機構のページ】(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    保険料

     毎月の保険料は、農業所得や老後設計に応じて、月額2万円から6万7千円まで千円単位で決められます(随時変更可)。また、この全額が社会保険料控除の対象となり税制上も優遇されています。

    保険料支払いによる節税効果の試算(所得税・住民税・復興特別所得税)
     課税対象所得 税率
     月額2万円の場合(年間24万円) 月額6万7千円の場合(年間80万4千円)
     195万円以下  15.1% 36,000円 121,000円

     195万円超 330万円以下

     20.2% 48,000円 162,000円
     330万円超 695万円以下 30.4% 73,000円 244,000円

     ※ 保険料支払後も保険料支払前と適用される税率に変動がないものとして試算しています。
     ※ 百円単位は端数処理しています。

    保険料の助成

    保険料の国庫補助の要件

     次の3つの要件を満たす方は、月額2万円の保険料のうち最高1万円の国庫補助を受けることができます。

    1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
    2. 必要経費等控除後の農業所得が900万円以下
    3. 次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する
    保険料の国庫補助対象者と補助額
     区分 必要な要件 国庫補助額
    (35歳未満)
    国庫補助額
    (35歳以上) 
     1 認定農業者で青色申告者 10,000円 6,000円
     2 認定新規就農者で青色申告者 10,000円 6,000円
     3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000円 6,000円
     4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円 4,000円
     5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円 ─

     ※ 国庫補助を受ける期間の保険料は2万円に固定され、負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額です。
     ※ 国庫補助分を自分の年金として受け取るためには、農地等の経営継承が必要です。

    保険料の国庫補助を受けられる期間

    • 35歳未満であれば保険料の国庫補助要件を満たしているすべての期間
    • 35歳以上であれば10年以内

    とされ、通算して最長20年間となっています。

    終身年金で80歳までの保証付き

     年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。
     なお、死亡一時金は非課税となっています。

    受取見込額はどれくらい?

     農業者年金は、自らの保険料や国庫補助金とその運用益により事後的に年金額が決まる確定拠出型の年金(年金額は運用成績により変動する)のため、加入する時点では将来の年金額がいくらになるかは約束されませんが、一定の条件のもとに試算すれば下表のとおりとなります。
    農業者年金受給見込額の試算<保険料月額2万円で通常加入、運用利回り2.5%の場合>
     加入年齢 納付期間 保険料納付額 男性(年金額[年額]) 男性(年金受給額) 女性(年金額[年額]) 女性(年金受給額)
     20歳 40年 9,600,000円 750,800円 16,142,200円 631,200円 17,042,400円
     30歳 30年 7,200,000円 498,200円 10,711,300円 418,800円 11,307,600円
     40歳 20年 4,800,000円 295,000円 6,342,500円 248,000円 6,696,000円
     50歳 10年 2,400,000円 131,500円 2,827,300円 110,600円 2,986,200円

    ※ 65歳以降の年金額を計算するための予定利率は0.20%で計算しています。
    ※ 65歳裁定時の年金額(年額)であり、男性86.5歳、女性92.0歳まで生存した場合の年金受給総額です。
    ※ 資産の前提としている予定利率「0.20%」は農林水産省令告示(令和2年4月1日施行)により定められています。
    ※ 【農業者年金基金のページ(年金シミュレーター)】(別ウインドウで開く)で、詳細な条件を指定して年金額を試算することができます。

    元は取れるの?

    <40歳男性が農業者年金に加入し、上記の表のとおり受給できたと想定すると・・・>

     保険料納付額4,800,000円 ÷ 年金額[年額]295,000円 = 16.27…年 ≒ 17年

     年金受取開始65歳 + 17年 = 82歳

     81歳で元が取れる計算となります。


    <社会保険料控除分も考慮すると・・・>

     (保険料納付額4,800,000円 - 節税額36,000円×20年) ÷ 年金額[年額]295,000円 = 13.83…年 ≒ 14年

     年金受取開始65歳 + 14年 = 79歳

      79歳で元が取れる計算となります。

    加入の手続き等

     農業者年金の詳細や加入の手続き等につきましては、農業委員会に問い合わせてください。

     その他制度の詳細については下記のページをご覧ください。
       【農業者年金基金のページ】(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    久御山町役場農業委員会農業委員会(産業・環境政策課・2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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