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    求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

    • [公開日:2026年10月9日]
    • ID:6765

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    求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止

     久御山町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に努めています。

    求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

     「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」です。

    ※求職者等…求人に応募する方、または事業主の実施する採用に資する活動に参加する方などを指します。
    ※求職活動等…採用面接、インターンシップへの参加等、求職者が行う求職活動や求職者に類する方が行う職業の選択に資する活動を指します。

    求職活動等に関するルール

     上記のようなハラスメントを防ぐため、以下のルールを遵守します。

    1. 面接等を町関連施設外で実施することはございません。

      また、一対一での面接等は、密室で実施いたしません。

     ※オンライン面接・面談等を実施する場合に、求職者等が自宅などで受けることを妨げるものではありません。


    2. 求職者等への連絡は、採用試験の実施要領やホームページ等であらかじめ求職者等へ周知した方法により行います。

     インターンシップにかかる求職者等への連絡は、事前に学校等を通じて提供された住所および連絡先に対し、郵便・公用電話・公用メール等にて行うものとします。

      お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。

     (例:職員が求職者等に個人的なやりとりのためにLINEその他SNS等の連絡先を求めることの禁止)


    3. 私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。

     (例:職員が求職者等をプライベートで食事に誘うこと等の禁止)


    求職者等セクシュアルハラスメントに関する相談窓口

     求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

     相談者のプライバシーを十分尊重した体制を取っておりますので、安心してご利用ください。また、相談を申し出たこと等による選考等における不利益な取り扱いは一切ありません。


    久御山町役場総務部総務課

    Tel :075-631-9991/0774-45-3922

    Fax :075-632-1899

    Mail  :somu@town.kumiyama.lg.jp