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    公益通報者保護制度について

    • [公開日:2026年8月17日]
    • ID:6676

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    公益通報者保護制度

     公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(又は、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的ではなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。

    通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。

    公益通報者保護法の施行に伴い、法第2条第1項に規定する公益通報のうち、久御山町が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。

    1 通報の対象

     事業者の法令違反行為。違反行為が行われようとしている場合も含みます。

     ここでの「法令違反行為」とは、国民の生命、身体、財産などの保護に関わる法律として、公益通報者保護法で定められた法律に違反する行為をいいます。 

     詳しくは、詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

    2 通報できる者

     (1) 事業者を労務提供先とする労働者、通報の日前1年以内に労働者であった者または役員

     (2)   事業者を労務提供先とする派遣労働者、通報の日前1年以内に派遣労働者であった者または役員

     (3) 事業者と請負等取引関係にある事業者の労働者

        ここでの「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。

        なお、通報にあたり、不正の目的がある場合には、保護の対象とはなりません。

    3 通報内容

     (1) 氏名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)※正確な調査や通報処理経過の通知をするために、氏名等をお聞きすることが必要となります。

     (2) 職場での地位 ※通報者が保護の対象となるかを判断するために、お聞きします。

     (3) 法令違反を行っている者の氏名・事業者名、部署等

     (4) 法令に違反する行為の内容・時期・場所

     (5) 法令違反行為の証拠

     (6) 法令違反行為を知った経緯など、法令違反行為があると信ずるに足りる相当の理由 

     ※まったくの根拠なく、または単なる誤信によって通報がなされると、通報対象となった事業者の正当な利益 や公益が不当に害されるおそれがあります。そこで、通報にあたっては、その事案について単なる伝聞ではない等、その事実があると信ずるに足りる相当の理由が必要となります。この理由は、(5)の証拠によって認められる場合もあります。


    4 通報の相談及び受付

     行政機関に対する公益通報については、総務課が相談および受付の窓口となります。また、その通報について、町の機関が処分または勧告等の権限を有しないときは、通報者に対し、その処分または勧告等の権限を有する行政機関を教示することとします。

     ・窓口設置場所 久御山町役場総務課

        住所:〒613-8585、京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地

        電話番号:075-631-6111(代表)

        メールアドレス:somu@town.kumiyama.lg.jp  

     ・受付日 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。)

     ・受付時間 午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで

     ・対象となる通報 公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、久御山町が通報先となるもの。

    5 通報者に対する配慮

     通報を処理する際には、通報者の利益を害することのないように配慮します。

    久御山町外部公益通報に関する要綱

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