新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理事業施行区域の公告・縦覧について
- [公開日:2025年11月18日]
- ID:6297
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土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧を行います
久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧を行います。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一月以内に、久御山町長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
施行地区となるべき区域の縦覧
【縦覧期間】
令和7年11月18日(火)~令和7年12月2日(火)
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)
【縦覧場所】
久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課
未登記借地権の申告について
区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、町に対して宅地の所有者と連署し、借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。
【申告期間】
令和7年11月18日(火)~令和7年12月18日(木)
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)
【提出先及び提出方法】
久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課の窓口へ持参
借地権申告書

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お問い合わせ
久御山町役場都市整備部新市街地整備課(2階)
電話: 075(631)9903、0774(45)3904
ファックス: 075(631)6149
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