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あしあと

    新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理事業施行区域の公告・縦覧について

    • [公開日:2025年11月18日]
    • ID:6297

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    土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧を行います

     久御山町新市街地(みなくるタウン)第2期土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧を行います。

     なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、この公告があった日から一月以内に、久御山町長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。

    施行地区となるべき区域の縦覧

    【縦覧期間】

     令和7年11月18日(火)~令和7年12月2日(火)

     午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)

    【縦覧場所】

     久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課

    未登記借地権の申告について

     区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、町に対して宅地の所有者と連署し、借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。

    【申告期間】

     令和7年11月18日(火)~令和7年12月18日(木)

     午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日、正午~午後1時を除く。)

    【提出先及び提出方法】

     久御山町役場 都市整備部 新市街地整備課の窓口へ持参

    借地権申告書

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    お問い合わせ

    久御山町役場都市整備部新市街地整備課(2階)

    電話: 075(631)9903、0774(45)3904

    ファックス: 075(631)6149

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