保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口について
- [公開日:2025年10月20日]
- ID:6261
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
| ①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は、生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
| 相談窓口 |
|---|
| ・久御山町教育委員会学校教育課 0774-45-3917 / 075-631-9974 ・京都府山城北保健所福祉課 0774-21-2193 |
いずれかの窓口にご相談ください。
相談内容は、必要に応じて、京都府と町で情報共有いたしますのでご了承をお願いします。
お問い合わせ
久御山町役場教育委員会学校教育課(2階)
電話: 075(631)9974、0774(45)3917
ファックス: 075(631)6129
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