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    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    • [公開日:2025年6月25日]
    • ID:6052

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    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されました。



    戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

    1.振り仮名の通知が届きます

    令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村より住民票の情報を参考にして作られた通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

    通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。

    久御山町に本籍のある方には、7月上旬に送付予定です。


    2.氏名の振り仮名の届出を行います

    通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。

    (1)届出期間

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)

    (2)届出をすることができる人

    ■「氏」の振り仮名の届出

     原則として筆頭者

     筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子


    ■「名」の振り仮名の届出

     戸籍に記載されている各人(ただし15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)

    (3)届出方法

    ■マイナポータル

    マイナンバーカードをお持ちの方は、便利なマイナポータルをご利用ください。

    ご利用の際には、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

    詳細は下記の法務省ホームページを参照してください。

    マイナポータルの利用について(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)


    ■最寄りの市区町村窓口や郵送

    本籍地の市区町村やお住まいの市区町村でも届出が可能です。

    本人確認書類、通知ハガキをご持参ください。

    郵送で届出をする場合、記入誤りがあった際、内容によっては後日来庁していただくことがあります。

    必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。


    ※通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。


    3.市区町村長により氏名の振り仮名が記載されます

    令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。


    お問い合わせ先

    ■法務省コールセンター

     0570-05-0310

     令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分

    (土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます)


    法務省ホームページ(別ウインドウで開く)





    お問い合わせ

    久御山町役場民生部住民課(1階)

    電話: 075(631)6114、0774(45)0014

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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