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    工事請負契約における設計変更ガイドラインの策定について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • ID:5640

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    ■策定の背景と趣旨・目的

    公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保を促進することを目的として、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下、「品確法」という。)」が平成17年に施行されました。

     

    「品確法」には、基本理念として「発注者・受注者の双方が対等な立場での合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結すること(第3条第8項)」、発注者の責務として「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと(第7条第1項第7号)」が規定されています。

     

    久御山町では、これまで京都府建設交通部が策定された「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)平成29年9月改訂」を準用・適用してきましたが、久御山町が発注・実施する公共工事において、設計変更とそれに伴う契約変更等が円滑かつ適正に行なわれることで、より一層、品質確保が図られることを目的とし、久御山町「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定しました。

     

    ■ガイドラインの取扱いと適用

    1 取扱い

    ガイドラインは、契約の一事項として扱い、契約書に附帯する特記仕様書へその旨を記載することとします。

    2 適 用

    令和6年4月から、久御山町が発注・実施する全ての公共工事に適用します。

    久御山町「工事請負契約における設計変更ガイドライン」

    お問い合わせ

    久御山町役場都市整備部建設課(2階)

    電話: 075(631)9961、0774(45)3912

    ファックス: 075(631)6149

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