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あしあと

    農耕用・一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です

    • [公開日:2023年10月31日]
    • ID:5435

    公道走行の有無に関わらず、所有していれば申請が必要です

    農耕用トラクターやコンバイン、田植え機などは公道を走行するかしないかに関わらず、ナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。購入や譲渡などで対象車両を所有されている場合は、役場税務課窓口で申請し、プレート交付を受けてください。

    詳しくは、下記の案内チラシをご覧ください。

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部税務課(1階)

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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