ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【ひとり親世帯・その他世帯(ひとり親世帯以外)】子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

    • [公開日:2023年6月12日]
    • ID:5191

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    【ひとり親世帯】子育て世帯生活支援特別給付金

    食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、国の制度により児童一人あたり5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

    ひとり親世帯向けの給付金については、京都府のホームページより詳細をご確認ください。

    京都府ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))(別ウインドウで開く)

    なお、申請は、久御山町役場子育て支援課にお願いします。


    【その他世帯(ひとり親世帯以外)】子育て世帯生活支援特別給付金

    食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、国の制度により児童一人あたり5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

    そのうち、その他世帯(ひとり親世帯以外)の給付金についてご案内します。

    1 支給対象者

    以下のいずれかに該当し、生計を維持する程度の高い人(所得が高い人)

    ※同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。

    (1) 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者《申請不要》

    または

    (2) (1)以外の人で、平成17年4月2日以降(障害児については、平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに出生した子を養育している人のうち、次のAまたはBに当てはまる人《要申請》

     A:食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税者と同様の事情にあると認められる人(家計急変者

     B:令和5年度住民税均等割が非課税の人(令和5年度非課税世帯

      ※ 住民税の申告がまだの人については申告が必要です。

    2 支給額

    児童1人あたり一律5万円

    3 申請方法及び申請書類

    「1 支給対象者」(1)の人

     申請は不要です。

     受給拒否をする場合や、令和4年度給付金支給口座等を解約している場合はご連絡ください。

     対象者については原則、令和5年5月31日(水)に支給します。

    「1 支給対象者」(2)の人

     申請が必要です。

     【提出書類】

      ・申請書

      ・通帳またはキャッシュカード等の写し

      ・本人確認書類の写し

      などの提出が必要です。

     なお、家計急変者については、上記に加えて

      ・簡易な収入(または所得)見込額の申立書

      ・令和5年1月以降の給与明細(1か月分)

      などの書類が必要です。

     ※状況によっては、上記以外にも必要な書類があります。

      詳しくは、申請書内の提出書類チェック欄を確認してください。

    申請書等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    4 申請期間

    令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

    *郵送にて提出の場合、必着

    5 注意事項

    ◆ 給付金の支給要件を満たさなくなった場合などは、給付金を返金していただきます。

    ◆ 「1 支給対象者(2)B」により受給された後、修正申告等により住民税均等割が課税されるようになった場合は、ご連絡ください。


    ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!!

    「子育て世帯生活支援特別給付金」について、ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、子育て支援課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部子育て支援課(1階)

    電話: 075(631)9904、0774(45)3905

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム