生後6か月~4歳の方への新型コロナワクチン接種について
- [公開日:2023年5月22日]
- ID:4912
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接種期間が令和6年3月31日まで延長されました。

生後6か月~4歳の方のワクチン接種のお知らせ

概要
対象者:接種を受ける日に、本町に住民登録がある生後6か月~4歳以下の方
接種費用:無料
使用ワクチン:乳幼児用ファイザー社製(有効成分量は12歳以上用ファイザーワクチンの3分の1)
接種回数・接種間隔:【初回(1・2・3回目)接種】1回目接種から3週間後、2回目を接種
2回目の接種から8週間以上あけて、3回目を接種
接種できる場所:小児科等の医療機関 ※接種には、保護者の同意及び同伴が必要です。
接種券:これから対象となる方には、要件を満たす1週間前を目途に随時発送
接種期間:令和6年3月31日まで
※接種を希望される場合は、規定の接種間隔がありますので、第1回目の接種は
少なくとも令和6年1月13日までにお済ませください。

他の予防接種との接種間隔について
他の予防接種との間隔が前後2週間必要となります。
(インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。)

新型コロナワクチン接種について
生後6か月~4歳の方のワクチン接種は、予防接種法上の「努力義務」の対象となっています。
乳幼児の感染が確認されています。重症化率は高くはないものの、感染者の増加を受けて重症化患者数は増加しています。乳幼児のワクチンは、臨床試験等から有効性や安全性が確認されていること、海外でも接種が進められていること等を踏まえ、日本でも接種が実施されることとなりました。(参照:厚生労働省新型コロナワクチンQ&A(別ウインドウで開く))
※努力義務:「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
しかしながら、副反応による発熱等の報告もされています。感染症予防の効果や副反応のリスクについてご理解をされたうえで、かかりつけ医ともよくご相談され、保護者の意思に基づいてご判断ください。
ワクチン接種は強制ではありません。周囲の方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に差別的な扱いをすることがないようお願いします。

保護者(父、母、後見人)がワクチン接種に同伴できない場合
16歳未満の方の新型コロナワクチン接種には、保護者の署名がある予診票と、保護者の同伴が必要です。しかし、やむを得ない理由により保護者以外の方が同伴する場合は、下記委任状に保護者と同伴者が自著し、接種当日、予診票と一緒に医療機関へ提出してください 。
申請書様式等
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生後6か月~4歳用の接種券をお持ちで5歳を迎えた方
接種状況に応じて、その後の取り扱いが異なります。

①1回目接種後、2回目、3回目接種前に5歳を迎えられる場合
2回目、3回目につきましても生後6か月~4歳用のワクチンを接種していただくことになります。

②1回目接種時点で5歳へ到達されている場合
初回接種は2回です。3枚目の予診票は不要となりますので、破棄していただきますようお願いします。
詳細情報
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参考資料
お問い合わせ
久御山町役場民生部国保健康課(1階)
電話: 075(631)9913、0774(45)3906
ファックス: 075(632)5933
電話番号のかけ間違いにご注意ください!