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あしあと

    【指定更新(総合事業)】介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定更新審査手続について

    • [公開日:2017年12月28日]
    • ID:2626

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    1 介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定更新審査手続について

     平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所として指定を受け、総合事業のみなし指定事業所として運営されている事業所は、平成30年3月31日が総合事業のみなし指定有効期間の満了日となっております。

     平成30年4月1日以降も事業を継続するためには、指定更新の手続きが必要となりますので、下記のとおり手続きをお願いします。


     ※久御山町以外の事業所で、久御山町の被保険者が利用されている場合も同様に手続きが必要となります。

       また、久御山町内の事業所が、他市町村の利用者を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。

       各保険者にお問い合わせの上、漏れのないように手続きをしてください。

    2 指定更新申請書類の提出について

      介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定事業者の指定更新について、対象事業者は下記内容をご確認いただき、申請期間内に指定申請を行ってください。

    申請方法

     窓口に持参、または郵送にて受付を行います。

    ≪提出先≫

     久御山町民生部住民福祉課福祉介護係

     〒613-8585

     京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地

     電話 075-631-9902/0774-45-3902

     ※ 郵送の場合で、修正等が必要な申請書については、担当から連絡します。

    提出期限

     平成30年1月10日(水)から平成30年1月31日(水)まで

     ※町外の事業所については、事業所所在地での総合事業における現行相当サービスの指定更新が完了次第、速やかに提出をお願いします。

    提出書類

     指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要となります。

     必要に応じて下記の様式よりダウンロードし、ご利用ください。