○久御山町公共下水道条例

令和5年3月29日

条例第15号

久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第9条・第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条―第19条)

第5章 行為の許可及び占用(第20条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第37条)

第7章 罰則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本町は、生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 雨水 法第2条第1号に規定する雨水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備の設置を義務付けられている者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(12) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(13) 使用者 汚水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(14) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(15) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、法第10条第3項の規定によるほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第10条第1項の規定による排水設備(以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施工方法については、別に定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 排水設備の構造基準は、前号の規定によるほか別に定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(規程で定める軽易な修繕工事を除く。以下次条及び第8条において同じ。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、前項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、町長が指定した業者(以下「下水道排水設備指定工事業者」という。)によって行わなければならない。

2 下水道排水設備指定工事業者に関し必要な事項は、別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 既設の排水設備等を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする者は、あらかじめ町長に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

3 町長は、前2項の検査をした場合において、その排水設備が第5条の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第9条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(下水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第10条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から排除される汚水の水質の基準は、次の各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第12条 次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、汚水による障害を除去するために除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質及び項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値とする。

2 前項の規定は、規程で定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

(除害施設の設置の届出及び検査)

第13条 前条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ、公共下水道の使用前に町長に届け出て、前項の検査を受けなければならない。

4 除害施設の使用を廃止したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(排水管理責任者)

第14条 公共下水道を使用する者で法第12条の2第1項に規定する特定施設又は除害施設の設置者は、規程で定める業務に従事する排水管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により排水管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。排水管理責任者を変更したときも同様とする。

(排水管理責任者の変更命令)

第15条 町長は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、当該排水管理責任者を選任した者に対し、排水管理責任者の変更を命ずることができる。

(土砂等の投入の禁止)

第16条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、その旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、汚水を流入させるための公共下水道の使用について使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(手数料の徴収)

第19条 町長は、申請者から次の各号に掲げる手数料について、当該各号に定める額を徴収する。

(1) 排水設備指定工事業者登録手数料(新規・継続)1件につき10,000円

(2) 排水設備計画確認申請審査及び排水設備工事完了検査手数料次表に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める額

区分

金額

排水管工事

排水管の最大内径100ミリメートル以下のもの

1件につき1,500円

排水管の最大内径100ミリメートルを超え150ミリメートル以下のもの

1件につき2,000円

排水管の最大内径150ミリメートルを超えるもの

1件につき3,000円

水洗便所工事

1個につき500円

(3) 各種証明手数料1件につき300円

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項に規定する行為(施行令第16条に規定する行為を除く。)の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(許可を要しない行為の届出)

第22条 施行令第16条に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(物件の工事の検査)

第23条 第20条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事が完了したときは、その工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が許可内容どおり施行されているかどうかについて検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査に合格したときは、町長は、当該検査に係る物件の設置を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(公共下水道施設の付近地の掘削)

第24条 公共下水道施設の付近地を掘削しようとする者は、施設よりも深く掘削する場合、その深さが施設の中心から掘削箇所までの水平距離以上にあるときは規程で定めるところにより、町長に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第25条 公共下水道の付近地の掘削若しくは地下埋設物の設置又はその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、その者の負担において、町長の指示する方法により原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第26条 公共下水道の敷地又は施設に物件(施行令第16条に規定する行為を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用許可の期間は、5年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

3 町長は、占用又は占用の変更が必要やむを得ないものであり、かつ、法令及び規則で定める基準に適合する場合に限り、第1項又は前項の規定による許可を与えることができる。

(占用料)

第27条 町長は、占用の許可を受けた者(法第41条の規定による協議により占用しようとする者を含む。以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件につき許可を受けた者については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とするもの

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係るもの

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しないものに係るもの

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係るもの

2 占用料の額は、別表に定めるところによる。

3 占用料は、毎年度当該年度分を、町長が指定する期限までに一括して納付しなければならない。ただし、町長において特別の理由により一時に金額を納付することが困難であると認めたときは、分割して納付することができる。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 他の公共団体において公用又は公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者に一時使用させるとき。

(3) 天災その他の災害による被災者に一時使用させるとき。

(4) 寄附又は贈与を受けた行政財産を当該寄附者又は当該贈与者に使用させるとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。

5 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、法第38条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき、若しくはその条件が変更されたとき、又は天災その他特別の事情により占用することができなくなったときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第28条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(原状回復)

第29条 占用者は、占用の期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第30条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第31条 町長は、公共下水道の敷地又は施設を無断占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

第6章 雑則

(公共汚水ます及び取付管の新設等の工事の特例)

第32条 公共下水道の処理区域内において、公共汚水ます及び取付管の新設等の工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、別に定めるところにより、排水設備設置義務者の負担とする。

(雨水を排除するための公共下水道の維持管理の基準)

第33条 雨水を排除するための公共下水道の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管、排水渠その他の排水施設のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 前号に規定する施設を保管するために設けられる雨水の貯留施設その他の施設のしゅんせつは、5年に1回以上行うものとする。ただし、雨水の貯留又は排除に支障がない部分については、この限りでない。

(3) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1箇月に1回以上行うものとする。

(既設物件等に係る特例)

第34条 公共下水道の指定の際、現に当該公共下水道に関し、権原に基づき第20条に規定する物件を設けている者(工事中の者を含む。)若しくは第26条第1項に規定する占用物件を設けて敷地又は構造物を占用している者は、従前と同様の条件により、当該物件の設置又は占用について、それぞれ第20条又は第26条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、当該占用の期間は3年以内(その期間内に、従前からの占用期間が満了する場合は、その満了の日まで)とする。

(行為の禁止)

第35条 何人も公共下水道及びそれに接続する排水施設(以下この条において「公共下水道等」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共下水道等の施設を損傷すること。

(2) みだりに公共下水道等の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 下水以外の廃棄物を投棄すること。

(5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項の規定又は水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(昭和50年京都府条例第33号)第1条の規定若しくは京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第34条の規定により、公共用水域に排除してはならないとされている下水を排除すること。

(監督処分に伴う損失の補償)

第36条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が、法第38条第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた場合に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を請け負った者

(3) 第8条第1項又は第13条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第8条第2項第13条第1項同条第3項又は第32条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第12条第1項の規定に違反した者

(6) 第20条若しくは第26条第1項又は第3項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第23条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(8) 第24条又は第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第30条又は第35条第1号から第4号までの規定に違反した者

(10) 第6条第1項第20条若しくは第26条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第6条第2項第13条第1項同条第3項第17条若しくは第32条第1項の規定による届出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

2 偽り、その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(申請、許可等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に廃止前の久御山町都市下水路条例(昭和56年久御山町条例第5号。以下「都市下水路条例」という。)の規定に基づいてした申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 都市下水路条例の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

区分

占用種別

単位

金額(年額)

摘要

1

材料置場

作業場

1.0m2

6,060円


2

橋梁

1.0m2

2,030円


3

水道管、下水道管、ガス管、電らんその他これらに類するもの

外径が0.1m未満のもの

1.0m

久御山町道路占用条例(昭和53年久御山町条例第13号)に定める額とする。

かんがい用は免除する。

外径が0.1m以上

0.15m未満のもの

外径が0.15m以上

0.2m未満のもの

外径が0.2m以上

0.4m未満のもの

外径が0.4m以上

1.0m未満のもの

外径が1.0m以上のもの

4

電柱、支柱、支線柱、支線(その他の柱類含む。)

1本


5

電話柱(その他の柱類含む。)

1本


6

公衆電話所

1個


7

PHS無線基地局

1個


8

広告用工作物

1.0m2

6,060円

表示面積による。

9

ロケーション、興行その他催物のための占用

1回

4,500円

工作物設置の場合は、それぞれ該当の項を適用の上加算する。

10

農水産業のためのもの

洗場

1.0m2

100円

毎年使用の期間中の料金とする。

稲かけは長さ1mにつき1m2とする。

干場

80円

11

農水産業以外のためのもの

洗場

1.0m2

200円


干場

160円

備考

1 占用期間が、1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月額をもって計算する。

2 占用期間が、1月未満のもの又は1月未満の端数を生じた場合の端数は、1月として計算する。

3 占用の数量が、1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数を生じた場合の端数は、1単位として計算する。

4 当該年度の料金が、1件につき100円未満のものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

久御山町公共下水道条例

令和5年3月29日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和5年3月29日 条例第15号